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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第31問: 要配慮個人情報をあらかじめ本人の同意を得ないで取得できる場合のうち、法第20条第2項第1号(法令に基づく場合)に当たるものとして、ガイドライン(通則編)及び関係

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中級

要配慮個人情報をあらかじめ本人の同意を得ないで取得できる場合のうち、法第20条第2項第1号(法令に基づく場合)に当たるものとして、ガイドライン(通則編)及び関係する法令に照らして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 事業者が、労働安全衛生法に基づき健康診断を実施し、これにより従業員の身体状況、病状、治療等の情報を健康診断実施機関から取得する場合

ガイドライン(通則編)3-3-2(1)は、法第20条第2項第1号(法令に基づく場合)の事例として、事業者が労働安全衛生法に基づき健康診断を実施し、これにより従業員の身体状況、病状、治療等の情報を健康診断実施機関から取得する場合を挙げており、2が正しい。1のストレスチェックの結果も要配慮個人情報に当たるが(通則編2-3)、労働安全衛生法第66条の10第2項は、検査を行った医師等があらかじめ労働者の同意を得ないで結果を事業者に提供してはならないとしており、法令に基づいて本人の同意なく取得できる場合には当たらない。 3は3-3-2(4)が第4号(国の機関等への協力)の事例とするもの、4は3-3-2(3)が第3号(公衆衛生の向上等)の事例とするもので、いずれも第1号の事例ではない。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第20条第2項、労働安全衛生法第66条の10第2項(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-3-2)

関連キーワード: 要配慮個人情報・法令に基づく場合・健康診断・ストレスチェック

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