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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第29問: 法第21条第1項に関し、ガイドライン(通則編)は、個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、その利用目的についてどのようにすることが望ましいとしているか。

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法第21条第1項に関し、ガイドライン(通則編)は、個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、その利用目的についてどのようにすることが望ましいとしているか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. あらかじめ利用目的を公表すること

ガイドライン(通則編)3-3-3は、個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を公表していることが望ましいとし、公表していない場合は、取得後速やかに、その利用目的を本人に通知するか、又は公表しなければならないとしています(肢4)。取得後速やかな通知(肢3)は、あらかじめ公表していない場合に法第21条第1項が求める対応であり、望ましい方法として示されているものではありません。取得の都度の通知(肢1)や書面による明示(肢2。本人から直接書面で取得する場合に法第21条第2項が求めるもの)を、取得一般について望ましいとする記述はありません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第1項(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-3-3)

関連キーワード: 利用目的・公表・法第21条第1項・明示

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