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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第22問: 法第17条第2項の「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」での利用目的の変更について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいもの

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法第17条第2項の「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲」での利用目的の変更について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 関連性の判断は、変更の対象となる個々の本人の主観ではなく、一般人の判断において、当初の利用目的と変更後の利用目的を比較して予期できるかによる

通則編3-1-2は、関連性を有すると合理的に認められる範囲を、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上、本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲内とし、※1でこれを、本人の主観や事業者の恣意的な判断によるものではなく、一般人の判断において当初の利用目的と変更後の利用目的を比較して予期できる範囲としており、2が正しいです。

1:委員会が業種ごとに定める基準によるものではありません。

3:範囲内であれば利用目的の変更ができ、変更後の利用目的を本人に通知し、又は公表すれば足ります(法第21条第3項)。

4:当初特定した利用目的とどの程度の関連性を有するかを総合的に勘案して判断されます。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第17条第2項

関連キーワード: 利用目的の変更・関連性・一般人・通常予期し得る限度

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