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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第21問: 本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合を含む利用目的の特定(法第17条第1項)について、ガイドライン(通則編)3-1-1及び個人情報保護委員会のQ&Aに照

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本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合を含む利用目的の特定(法第17条第1項)について、ガイドライン(通則編)3-1-1及び個人情報保護委員会のQ&Aに照らして誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Q&Aは、分析処理を含めて利用目的の特定が必要な事例に、閲覧履歴等を分析して広告を配信する場合と、行動履歴から算出した信用スコアを採用選考に使う場合を挙げている

Q&A(Q2-1)は、本人に関する行動・関心等の情報を分析する処理を行う場合には、分析結果をどのような目的で利用するかのみならず、前提として分析処理を行うことを含めて利用目的を特定する必要があるとし(2は正しい)、その事例として、閲覧履歴や購買履歴等を分析して趣味・嗜好に応じた広告を配信する場合と、行動履歴等を分析して信用スコアを算出し、そのスコアを第三者へ提供する場合を挙げている。信用スコアの事例を採用選考に使う場合とする3が誤り。 1は正しく、Q2-2は従業員の個人情報も利用目的をできる限り特定する必要があり、あらかじめ労働組合等に通知し、必要に応じて協議を行うことも望ましいとしている。 4は正しく、ガイドライン(通則編)3-1-1(※1)が、分析する場合に具体的に利用目的を特定している事例として挙げる記載である。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第17条第1項

関連キーワード: 利用目的の特定・分析処理・広告・従業員

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