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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第17問: 法第21条第4項第4号の「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。

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法第21条第4項第4号の「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 名刺交換で取得した氏名・所属・連絡先等を、今後の連絡や所属する会社の広告宣伝のための冊子や電子メールの送付に用いる場合は、同号の事例とされている

通則編3-3-5(4)は第4号の事例として、一般の慣行として名刺を交換し、直接本人から氏名・所属・肩書・連絡先等を取得する場合で、利用目的が今後の連絡や所属する会社の広告宣伝のための冊子や電子メールの送付であるような場合を挙げており、2が正しいです。

1:商品販売の事例は、利用目的が当該商品等の販売・提供のみを確実に行うためであるような場合です。

3:法第21条第4項は「前三項の規定は…適用しない」としており、第2項の明示も不要です。

4:同項は、取得した個人情報を個人データとして取り扱うかどうかで区別していません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第4項第4号

関連キーワード: 取得の状況・名刺・利用目的の明示・通知又は公表

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