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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第16問: 法第21条第2項の「明示」について、正しいものはどれか。

問題 16 / 65あと 4 問で 30% に到達
上級個人情報に関する義務

法第21条第2項の「明示」について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 本人に対し、その利用目的を明確に示すことをいい、書面の交付やウェブ画面での明示などによる

法第21条第2項は、本人から直接書面に記載された個人情報を取得する場合に「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」と定めています。ガイドライン(通則編)は明示の事例として、利用目的を明記した書面を本人に手渡し、又は送付すること、ウェブ画面上で利用目的を明示することなどを挙げています。公表よりも強い、本人に直接示す行為が求められ、時点も取得前です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 明示・直接書面取得・あらかじめ・個人情報の保護に関する法律第21条第2項

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