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個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第16問: 契約約款等の書面中に利用目的条項を記載して、本人に利用目的を明示する場合について、ガイドライン(通則編)3-3-4が、本人が実際に利用目的を確認できるよう留意す

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契約約款等の書面中に利用目的条項を記載して、本人に利用目的を明示する場合について、ガイドライン(通則編)3-3-4が、本人が実際に利用目的を確認できるよう留意することが望ましいとして、具体的に例を挙げている方法はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 裏面に利用目的が記載されていることを伝える

通則編3-3-4は、利用目的を明記した契約書その他の書面を本人に手渡し、又は送付することを利用目的の明示に該当する事例とし、契約約款等の書面中に利用目的条項を記載する場合は、例えば、裏面約款に利用目的が記載されていることを伝える、又は裏面約款等の利用目的条項を表面にも記載し、かつ、社会通念上本人が認識できる場所及び文字の大きさで記載する等、本人が実際に利用目的を確認できるよう留意することが望ましいとしています(3が正しい)。条項をほかの条項より前に置くこと(1)、確認欄と署名欄を設けること(2)、控えの写しにも同じ位置に記載すること(4)は、例として挙げられていません。なお、明示とは本人に対し利用目的を明確に示すことで、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法による必要があります(法第21条第2項)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第2項

関連キーワード: 利用目的の明示・契約約款・裏面約款・書面

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