個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第15問: 利用目的を知らせる方法のうち、ガイドライン(通則編)2-14が「本人に通知」に該当する事例として挙げているものはどれか。
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中級推定正答率 約 49%
利用目的を知らせる方法のうち、ガイドライン(通則編)2-14が「本人に通知」に該当する事例として挙げているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 自動応答装置等により知らせること
ガイドライン(通則編)2-14は、「本人に通知」を本人に直接知らしめることとし、事例として、ちらし等の文書を直接渡すこと、口頭又は自動応答装置等で知らせること、電子メールやFAX等で送信し又は文書を郵便等で送付することを挙げているので、1が正解です。2の、本人がアクセスしたホームページ上に明示し、又は本人の端末装置上に表示する方法は、3-3-4で利用目的の「明示」の事例とされています。3の通信販売用のパンフレット・カタログ等への掲載は、2-15で「公表」の事例です。4の本人に頒布されている定期刊行物への定期的掲載は、3-6-2-1で「本人が容易に知り得る状態」の事例とされています。利用目的の通知又は公表は、法第21条第1項に定められています。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第21条第1項
関連キーワード: 本人に通知・公表・明示・利用目的
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