個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第10問: 利用目的の変更(法第17条第2項)と変更後の通知又は公表(法第21条第3項)について、個人情報保護法及び個人情報保護委員会のQ&A上、誤っているものはどれか。
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利用目的の変更(法第17条第2項)と変更後の通知又は公表(法第21条第3項)について、個人情報保護法及び個人情報保護委員会のQ&A上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Q&Aは、平成27年改正(平成29年5月30日施行)により、利用目的の変更が認められる範囲を定める法の文言が、変更前の利用目的との「関連性」から「相当の関連性」に改められたとしている
Q&A(Q2-8)は、平成27年改正前の法第15条第2項(現在の法第17条第2項)が変更前の利用目的と「相当の関連性」を有する範囲としていたところ、改正で「関連性」に改められ、一般的な消費者等からみて合理的な関連性のある範囲内で利用目的の変更を柔軟かつ適時に可能とする規定になったとしており、向きを逆にした4が誤り。 1は正しく、Q2-6は、変更の通知に利用目的の範囲に含まれない商品告知等を同封することはできず、事前に本人の同意が必要としている。 2は正しく、Q2-8は提携先の関連商品・サービスのお知らせを追加する場合を変更が認められると考えられる事例とし、太陽光発電システムの販売事業者が提携先の電力会社の自然エネルギー買取サービスを紹介する場合も含まれ得るとしている。 3は正しく、Q2-9が変更が認められない事例に挙げている。なお、変更後は本人に通知し、又は公表する(法第21条第3項)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第17条第2項、第18条第1項、第21条第3項
関連キーワード: 利用目的の変更・本人の同意・公表
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