個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第5問: ガイドライン(通則編)は、個人情報を提供した場合に提供先において法第27条第1項に違反する第三者提供がなされることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に個人情
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ガイドライン(通則編)は、個人情報を提供した場合に提供先において法第27条第1項に違反する第三者提供がなされることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に個人情報を提供する場合を、ある条の事例として挙げている。その条として正しいものはどれか。
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正解: 2. 法第19条(不適正な利用の禁止)
ガイドライン(通則編)3-2は、法第19条(不適正な利用の禁止)が禁じる「違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法」による利用の事例4として、提供先で法第27条第1項に違反する第三者提供がなされることを予見できるのに、その提供先に個人情報を提供する場合を挙げています(2が正しい)。提供先が行う違法な第三者提供を助長するおそれがある利用として整理されており、4の法第27条第1項の事例ではありません。3の法第20条第1項について3-3-1が挙げるのは、反対に、第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるのに取得する側の事例です。1の法第18条は利用目的の達成に必要な範囲を超える取扱いを制限する規定で、この事例は挙げられていません。なお「おそれ」の有無は、提供時点の事業者の認識や予見可能性も踏まえて判断されます。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第19条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-2)
関連キーワード: 不適正な利用・違法又は不当な行為・第三者提供・予見
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