個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第4問: 要配慮個人情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで取得できる場合として、個人情報保護法及び同法施行令上、誤っているものはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
要配慮個人情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで取得できる場合として、個人情報保護法及び同法施行令上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. いわゆるオプトアウトの手続により、第三者から要配慮個人情報を含む個人データの提供を受ける場合
法第20条第2項は、本人の同意なく要配慮個人情報を取得できる場合を第1号から第8号に限っています。第7号は、外国政府など個人情報保護委員会規則で定める者(規則第6条第1号)による公開を含みます(肢4)。第8号を受けた施行令第9条は、本人を目視し又は撮影して外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合(第1号。肢2)と、委託など法第27条第5項各号の場合に個人データである要配慮個人情報の提供を受ける場合(第2号。肢1)を定めています。オプトアウト(法第27条第2項)による提供はこれらに含まれず、同項ただし書は要配慮個人情報をオプトアウトで提供すること自体を認めていません(肢3)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第20条第2項、第27条第2項、個人情報の保護に関する法律施行令第9条、個人情報の保護に関する法律施行規則第6条
関連キーワード: 要配慮個人情報・本人の同意・オプトアウト・委託・外形上明らか
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