個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第3問: 本人からの個人情報の取得と、取得に際しての利用目的の明示(法第21条第2項)等について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、誤っているものはどれか。なお
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本人からの個人情報の取得と、取得に際しての利用目的の明示(法第21条第2項)等について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、誤っているものはどれか。なお、同項ただし書及び同条第4項各号に当たる事情はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 契約書などの書面に記載された個人情報を本人から直接取得する場合は、その取得の後、遅滞なく、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
法第21条第2項は、契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を本人から直接取得する場合は、「あらかじめ」本人に利用目的を明示しなければならないとしており、取得後に明示するのでは足りません。 2はガイドライン3-3-1が不正の手段による取得(法第20条第1項)の事例に挙げています。 3はガイドライン3-3-4が、ホームページの入力画面への入力による取得を明示が必要な事例に挙げています。4もガイドライン3-3-4のとおりで、名刺には同項の義務は課されませんが、同条第1項により、あらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やかに通知又は公表しなければなりません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第20条第1項、第21条第1項・第2項
関連キーワード: 利用目的の明示・不正の手段・名刺・法第21条
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