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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第65問: 通則編ガイドライン別添の組織的安全管理措置で、「法や社内の取扱規律に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制」が手法の例として挙げられてい

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通則編ガイドライン別添の組織的安全管理措置で、「法や社内の取扱規律に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制」が手法の例として挙げられている措置はどれか(措置の名称は一部を略して示す)。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 組織体制の整備

別添の組織的安全管理措置は、(1)組織体制の整備、(2)個人データの取扱いに係る規律に従った運用、(3)個人データの取扱状況を確認する手段の整備、(4)漏えい等事案に対応する体制の整備、(5)取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを、講じなければならない措置としています(法第23条)。規律に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制は、責任者の設置や従業者の役割の明確化とともに、(1)組織体制の整備(肢4)で整備する項目の例です。肢1の(2)の手法の例は、システムログや業務日誌等による取扱いの記録の整備です。肢3の(3)の例は、個人データの項目やアクセス権を有する者等をあらかじめ明確化することです。肢2の(4)の例は、事実関係の調査、本人への通知などを行う体制です。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条

関連キーワード: 組織的安全管理措置・組織体制の整備・報告連絡体制・取扱状況

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