個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第60問: 個人データの漏えい等のうち、要配慮個人情報の有無や財産的被害のおそれの有無を問わず、本人の数によって個人情報保護委員会への報告の対象となる事態(施行規則第7条第
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個人データの漏えい等のうち、要配慮個人情報の有無や財産的被害のおそれの有無を問わず、本人の数によって個人情報保護委員会への報告の対象となる事態(施行規則第7条第4号)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 報告の対象となるのは、本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態である。
施行規則第7条第4号は、個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を報告対象事態としています(法第26条第1項)。500人、5,000人、10,000人という基準は定められていません。5,000という数は、別添の中小規模事業者の定義(識別される特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれかの日に5,000を超える者を除く)に出てくる数です。ガイドライン(通則編)3-5-3-1によれば、本人の数は漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数をいい、発覚した当初は1,000人以下でも、その後1,000人を超えた時点で同号に該当します。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第7条第4号
関連キーワード: 報告対象事態・本人の数・施行規則第7条・中小規模事業者
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