個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第58問: 第三者提供におけるオプトアウトを利用できない個人データとして、法第27条第2項ただし書が定めるものに含まれないものはどれか。
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第三者提供におけるオプトアウトを利用できない個人データとして、法第27条第2項ただし書が定めるものに含まれないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 本人が公開している情報
法第27条第2項ただし書は、要配慮個人情報、法第20条第1項に違反して取得されたもの、他の個人情報取扱事業者から同項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む)についてオプトアウトを利用できないと定めています。本人が公開している情報であることは除外事由ではありません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第2項
関連キーワード: オプトアウトの制限・要配慮個人情報・不正取得・個人情報の保護に関する法律第27条第2項
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