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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第57問: 通則編ガイドライン別添が示す安全管理措置について、措置を講ずべき場面や対象、求められる程度の観点から、正しいものはどれか。

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通則編ガイドライン別添が示す安全管理措置について、措置を講ずべき場面や対象、求められる程度の観点から、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 技術的安全管理措置は、インターネット等を通じて外部と送受信しない社内のパソコンだけで個人データを取り扱う場合にも、講じなければならない措置とされている。

別添の技術的安全管理措置は、情報システム(パソコン等の機器を含む。)を使用して個人データを取り扱う場合(インターネット等を通じて外部と送受信等する場合を含む。)に講じなければならない措置とされ、外部と通信しないパソコンでの取扱いも対象です(法第23条)。 2は誤りで、「持ち運ぶ」は、個人データを管理区域又は取扱区域から外へ移動させること又は区域の外から区域へ移動させることをいい、事業所の建物を単位とする定義ではありません。 3は誤りで、廃棄等を委託した場合に委託先が確実に削除又は廃棄したことを証明書等により確認することは「重要である」とされ、講じなければならない措置ではありません。 4は誤りで、中小規模事業者は従業員の数が100人以下の事業者ですが、委託を受けて個人データを取り扱う者は除かれています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条

関連キーワード: 技術的安全管理措置・物理的安全管理措置・中小規模事業者・委託先

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