個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第55問: 通則編ガイドライン別添「講ずべき安全管理措置の内容」で、個人情報取扱事業者が「しなければならない」とされているものはどれか。
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中級推定正答率 約 57%
通則編ガイドライン別添「講ずべき安全管理措置の内容」で、個人情報取扱事業者が「しなければならない」とされているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 個人データの漏えい等の防止その他の安全管理のため、個人データの具体的な取扱いに係る規律を整備すること
別添の「個人データの取扱いに係る規律の整備」は、個人データの漏えい等の防止その他の安全管理のために、個人データの具体的な取扱いに係る規律を整備「しなければならない」としています(法第23条)。2の基本方針の策定は「重要である」とされるにとどまります。3について、組織的安全管理措置(2)は規律に従って個人データを取り扱うことを義務とし、運用の状況を確認するために利用状況等を記録することは「重要である」としています。4について、組織的安全管理措置(4)は漏えい等事案に対応する体制の整備を義務とし、事実関係及び再発防止策等を早急に公表することは「重要である」としています。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第23条
関連キーワード: 安全管理措置・規律の整備・基本方針・組織的安全管理措置
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