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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第54問: 委託先で報告対象事態に当たる個人データの漏えいが生じた場合の本人への通知について、個人情報保護法、施行規則及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。

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委託先で報告対象事態に当たる個人データの漏えいが生じた場合の本人への通知について、個人情報保護法、施行規則及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 委託先が委託元に所定の事項を通知したときは、委託先は本人への通知義務についても免除される。

法第26条第2項は、報告対象事態が生じたときは、個人情報取扱事業者(同条第1項ただし書の通知をした者を除く。)が本人に通知しなければならないと定めています。ガイドライン(通則編)3-5-4-1は、委託の場合は原則として委託元と委託先の双方が本人への通知義務を負うが、委託先が委託元に所定の事項を通知したときは、報告義務とともに本人への通知義務も免除されるとしています。 1は誤りで、通知すべき事項が全て判明するまで通知をしなくてよいわけではありません(3-5-4-3)。 3は誤りで、本人への通知は事態の状況に応じて速やかに行うものとされ、日数の期限は定められていません(規則第10条、3-5-4-2)。 4は誤りで、通知が困難な場合は代替措置が認められ、事案の公表はその例です(法第26条第2項ただし書、3-5-4-5)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第2項、個人情報の保護に関する法律施行規則第10条

関連キーワード: 本人への通知・委託先・代替措置・法第26条第2項

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