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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第53問: 提供元が作成する第三者提供の記録(法第29条)の保存期間について、施行規則上、正しいものはどれか。

この科目 –/65 解いた
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提供元が作成する第三者提供の記録(法第29条)の保存期間について、施行規則上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 契約書その他の書面で記録に代えた場合の保存期間は、最後に当該記録に係る提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間である。

施行規則第19条第3項は、本人に対する物品又は役務の提供に関連して個人データを第三者に提供した場合に、その提供に関して作成された契約書その他の書面に記録事項が記載されているときは、当該書面をもって記録に代えることができるとし、規則第21条第1号は、その保存期間を、最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間としています。1と2は誤りで、これらの記録の保存期間は3年です(規則第21条第3号、法第29条第2項)。オプトアウトによる提供は、一括作成(規則第19条第2項ただし書)や契約書等による代替(同条第3項)の対象外です。 3は誤りで、一括して作成した記録の保存期間は、最後の提供日から起算して3年を経過する日までの間です(規則第21条第2号)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第29条第2項、個人情報の保護に関する法律施行規則第19条・第21条

関連キーワード: 第三者提供の記録・保存期間・法第29条・オプトアウト・一括して作成

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