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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第52問: 次のうち、ガイドライン(通則編)上、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供しているとは解されないものはどれか。なお、いずれも委託、事業の承継、共同利用には

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次のうち、ガイドライン(通則編)上、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供しているとは解されないものはどれか。なお、いずれも委託、事業の承継、共同利用には当たらないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. SNSの運営事業者が、利用者が閲覧できる相手を指定して書き込んだ情報を、その相手に閲覧させている場合

ガイドライン(通則編)3-6-1の(※2)は、SNSに書き込まれた個人データを含む情報は、書き込んだ者の明確な意思で公開され、誰が閲覧できるかを書き込んだ者が指定しており、運営事業者に公開範囲の裁量の余地はないため、運営事業者が個人データを第三者に提供しているとは解されないとしています。よって4です。 1は、同項が第三者提供とされる事例に挙げるグループ会社の間の個人データの交換に当たり、2-17は、物理的に渡していなくてもネットワーク等で利用できる状態にあれば「提供」に当たるとしています。 2は事業者が自らの判断で個人データを自己以外の者が利用できる状態に置くもの、3は事業者が保有する個人データを本人以外の者に送るもので、いずれも本人の同意を得た第三者提供(法第27条第1項)です。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第1項

関連キーワード: 第三者提供・本人の同意・グループ会社・法第27条第1項

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