個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第48問: 共同利用における「個人データの管理について責任を有する者」について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 45%
共同利用における「個人データの管理について責任を有する者」について、個人情報保護法及びガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 責任を有する者とは、共同利用者全体の中で、第一次的に苦情の受付・処理や開示・訂正等を行う権限を持つ者をいう。
ガイドライン(通則編)3-6-3(3)は、「個人データの管理について責任を有する者」を、共同して利用する全ての事業者の中で、第一次的に苦情の受付・処理、開示・訂正等を行う権限を有する者をいい、一事業者の内部の担当責任者をいうものではないとしています。 1は誤りで、あらかじめ本人に通知等する事項は法第27条第5項第3号に列挙された事項であり、各共同利用者の問合せ担当者の連絡先はこれに含まれません。 2は誤りで、責任を有する者を変更しようとするときは、あらかじめ通知等をしなければなりません(法第27条第6項)。 3は誤りで、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならないとされる努力義務です(ガイドライン3-6-3(3)、法第22条)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第5項第3号・第6項
関連キーワード: 共同利用・責任を有する者・法第27条第6項・努力義務
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