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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第42問: オプトアウトにより個人データを第三者に提供している事業者について、法第27条第3項が、変更しようとするときは「あらかじめ」本人への通知等と個人情報保護委員会への

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オプトアウトにより個人データを第三者に提供している事業者について、法第27条第3項が、変更しようとするときは「あらかじめ」本人への通知等と個人情報保護委員会への届出を行うべきものとしている事項はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 提供される個人データの更新の方法

法第27条第3項は、同条第2項第3号から第5号まで、第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、第1号の事項(事業者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名)に変更があったとき又は提供をやめたときは遅滞なく、本人に通知等をし、委員会に届け出るとしています。第8号の事項には、施行規則第11条第4項第1号により、第三者に提供される個人データの更新の方法が含まれます。法人の代表者の氏名は第1号の事項で、変更があった後に遅滞なく行うものです。第三者への提供を利用目的とすること(第2号)と、本人の求めに応じて提供を停止すること(第6号)は、第3項の変更の手続の対象に挙げられていません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第2項・第3項、個人情報の保護に関する法律施行規則第11条第4項

関連キーワード: オプトアウト・法第27条第3項・届出・遅滞なく

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