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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第41問: 委託先で報告対象事態に当たる個人データの漏えいが生じた場合の、委託元と委託先の個人情報保護委員会への報告と委託元への通知(法第26条第1項、施行規則第9条)につ

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委託先で報告対象事態に当たる個人データの漏えいが生じた場合の、委託元と委託先の個人情報保護委員会への報告と委託元への通知(法第26条第1項、施行規則第9条)について、通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 個人データの取扱いを委託している場合に委託先で報告対象事態が生じたときは、原則として、委託元と委託先の双方が委員会への報告義務を負う。

通則編ガイドライン3-5-3-2は、個人データの取扱いを委託している場合、委託元と委託先の双方が個人データを取り扱っていることになるため、報告対象事態に該当するときは、原則として双方が報告義務を負い、連名で報告することもできるとしており、3が正しいものです。 4は誤りで、委託先は、報告義務を負う委託元に所定の事項のうち把握しているものを通知したときに報告義務を免除されます(3-5-3-5、法第26条第1項ただし書)。 1は誤りで、委託元は、通常、遅くとも委託先から通知を受けた時点で報告対象事態を知ったこととなります。 2は誤りで、委託元への通知は規則第9条により速やかに行い、目安は委託先が事態の発生を知った時点から概ね3~5日以内です。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第9条

関連キーワード: 委託元・委託先・報告対象事態・規則第9条・報告義務

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