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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第33問: 個人データの取扱いの委託(法第25条)に当たる範囲と、委託先の監督を行っていない事例について、通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

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個人データの取扱いの委託(法第25条)に当たる範囲と、委託先の監督を行っていない事例について、通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 本人から個人データを取得する業務を他の事業者に行わせることも、契約の形態や種類を問わず、個人データの取扱いの委託に当たる。

通則編ガイドライン3-4-4(※1)は、「個人データの取扱いの委託」を、契約の形態・種類を問わず、他の者に個人データの取扱いを行わせることとし、入力(本人からの取得を含む。)、編集、分析、出力等の処理を委託することを想定しているので、2が正しく、3は誤りです。 1は誤りで、事業者の指揮監督を受けて業務に従事しているかどうかは、法第24条の「従業者」に当たるかどうかの基準です(3-4-3)。 4は誤りで、契約に再委託の実施状況の把握を盛り込みながら報告を求めるなどの措置を行わず、委託元の認知しない再委託先が漏えいした場合は、同項が挙げる監督を行っていない事例4に当たります。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第24条、第25条

関連キーワード: 個人データの取扱いの委託・委託先・再委託・指揮監督・委託契約

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