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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第32問: 法第22条の「利用する必要がなくなったとき」に当たる場面と、その場合の消去について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

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法第22条の「利用する必要がなくなったとき」に当たる場面と、その場合の消去について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 利用する必要がなくなったときの消去を定める法第22条は、法第148条第1項による勧告の対象となる規定に含まれない

法第22条は、利用する必要がなくなった個人データを遅滞なく消去するよう「努めなければならない」とする努力義務で、法第148条第1項が勧告の対象として列挙する規定に第22条は含まれていません。よって2が正しいです。 1:通則編ガイドライン3-4-1の事例は、懸賞品の発送が終わり、不着対応等のための合理的な期間が経過した場合であり、発送を終えた時点ではありません。 3:同項は、利用目的が達成されなかったものの、その前提となる事業自体が中止となった場合も、利用する必要がなくなったときに当たるとしています。 4:同項は、法令の定めにより保存期間等が定められている場合はこの限りではないとしています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第22条、第148条第1項

関連キーワード: 利用する必要がなくなったとき・消去・保存期間・努力義務

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