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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第31問: 法第22条の条文で、個人情報取扱事業者が、利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない対象として規定されている語はどれか

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法第22条の条文で、個人情報取扱事業者が、利用目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない対象として規定されている語はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 個人データ

法第22条(データ内容の正確性の確保等)は、個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において「個人データを正確かつ最新の内容に保つ」とともに、利用する必要がなくなったときは「当該個人データを遅滞なく消去する」よう努めなければならないと定めており、条文が対象として掲げる語は個人データです(4が正しい。通則編ガイドライン3-4-1)。 1:個人情報を対象とする規律は、利用目的の特定(法第17条)や適正な取得(法第20条)などです。 2:保有個人データは、開示等の請求(法第33条以下)などで用いられる語です。 3:個人情報データベース等は個人データを構成する情報の集合物で(法第16条第1項・第3項)、第22条はその構成要素である個人データについて定めています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第22条

関連キーワード: データ内容の正確性の確保・正確かつ最新の内容・利用目的の達成に必要な範囲内・保有個人データ・個人情報データベース等

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