個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第25問: 個人関連情報の第三者提供において、提供元が確認すべき事項について、正しいものはどれか。
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個人関連情報の第三者提供において、提供元が確認すべき事項について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 当該第三者が本人の同意を得ていること及び外国にある第三者への提供の場合は所定の情報提供が行われていること
法第31条第1項は、個人関連情報を第三者に提供する場合において、当該第三者が個人データとして取得することが想定されるときは、①当該本人の同意が得られていること、②外国にある第三者への提供にあっては、本人に対して法第28条第2項に相当する情報が提供されていること、を確認しないで提供してはならないと定めています。同意を取得する主体は提供先であり、提供元はその確認を行います。提供先の資本金や売上高、従業員数、業種や、担当部署の管理体制が提供元と同等の水準にあることは確認事項ではありません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第31条第1項
関連キーワード: 個人関連情報・同意取得の確認・越境移転時の情報提供・個人情報の保護に関する法律第31条
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