個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第23問: 外国にある第三者への個人データの提供において、法第28条第1項の「外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意」を要しない場合として、正しいものはどれか。
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外国にある第三者への個人データの提供において、法第28条第1項の「外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意」を要しない場合として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 提供先が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として規則で定める国にある場合
法第28条第1項の同等水準国の除外に該当する場合には、同項に基づく外国提供を認める旨の本人同意は不要です。ただし、法第27条に従い、本人の同意、同条第1項各号の例外、オプトアウト又は委託・事業承継・共同利用等の適法な提供根拠が必要です。基準適合体制を整備した外国の第三者についても法第27条の整理が必要であり、さらに法第28条第3項による相当措置の継続的な実施の確保等が求められます。本人の居住国、英語圏であることや資本関係だけでは、外国提供同意を不要とする理由になりません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第28条第1項
関連キーワード: 外国にある第三者・同等水準国・体制整備・個人情報の保護に関する法律第28条
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