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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第21問: 漏えい等の報告事項(施行規則第8条第1項)のうち、本人への通知で通知すべき事項(同規則第10条)に含まれないものはどれか。

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漏えい等の報告事項(施行規則第8条第1項)のうち、本人への通知で通知すべき事項(同規則第10条)に含まれないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 漏えい等の再発防止のための措置

施行規則第10条は、本人に通知すべき事項を、第8条第1項の報告事項のうち第1号(概要)、第2号(漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目)、第4号(原因)、第5号(二次被害又はそのおそれの有無及びその内容)及び第9号(その他参考となる事項)としており、ガイドライン3-5-4-3も通知事項はこれらに「限られている」としています。第8号の再発防止のための措置は個人情報保護委員会への報告事項ですが、本人への通知事項には含まれません(肢4)。肢1・2・3はいずれも通知事項です。第3号(本人の数)、第6号、第7号も通知事項ではありません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項・第2項、個人情報の保護に関する法律施行規則第8条第1項、第10条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-5-4-3)

関連キーワード: 漏えい等の報告事項・本人への通知・二次被害・再発防止のための措置・個人情報保護委員会

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