個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第20問: 個人データの漏えい等に関する個人情報保護委員会への報告について、施行規則及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 60%
個人データの漏えい等に関する個人情報保護委員会への報告について、施行規則及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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正解: 1. 報告期限の起算点となる「知った」時点は、事業者が法人である場合、いずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とする。
ガイドライン3-5-3-3は、報告期限の起算点となる「知った」時点について、法人の場合はいずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とするとしています(肢1)。規則第8条第2項は確報の期限を当該事態を知った日から30日以内とし、不正の目的をもって行われたおそれがある事態(規則第7条第3号)は60日以内としています(肢2)。法第26条第1項ただし書と規則第9条により、委託先は報告義務を負う委託元に所定の事項を通知すれば報告義務を免れます(肢3)。ガイドライン3-5-3-4は、確報の期限の算定では「知った」時点を1日目とし、土日・祝日も含めるとしています(肢4)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第7条第3号、第8条第2項、第9条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-5-3-3、3-5-3-4)
関連キーワード: 漏えい等・確報・報告期限・個人情報保護委員会・委託先
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