個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第17問: 個人データの第三者提供に関し、提供元の記録義務(法第29条)と受領側の確認・記録義務(法第30条)に共通する法定の適用除外として、正しいものはどれか。
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個人データの第三者提供に関し、提供元の記録義務(法第29条)と受領側の確認・記録義務(法第30条)に共通する法定の適用除外として、正しいものはどれか。
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正解: 4. 法第27条第1項各号に掲げる場合(法令に基づく場合等)に該当する提供
法第27条第1項各号に該当する提供は、法第29条の提供元の記録義務と、法第30条の受領側の確認・記録義務の適用除外に当たります。第29条第1項ただし書は第27条第5項各号も除外事由としますが、第28条第1項に基づく外国提供の場合は括弧書きにより第27条第1項各号に限定しています。このため、外国への委託等であることだけでは提供元の第29条の記録義務は免れません。一方、第30条第1項ただし書は第27条第1項各号又は第5項各号を掲げており、第29条の外国提供の括弧書きを転用してはなりません。本人同意やオプトアウトによる通常の第三者提供は、同意等があることだけでは適用除外になりません。
根拠・参照資料: 個人情報保護法第29条第1項ただし書、第30条第1項ただし書・第3項、第28条第1項
関連キーワード: 確認記録義務の適用除外・法令に基づく場合・委託・事業承継・共同利用・個人情報の保護に関する法律第29条
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