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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第12問: 個人関連情報の第三者提供の制限(法第31条)について、同意の取得の方法や提供元の義務に関する記述として、個人情報保護法、施行規則及び通則編ガイドライン上、正しい

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個人関連情報の第三者提供の制限(法第31条)について、同意の取得の方法や提供元の義務に関する記述として、個人情報保護法、施行規則及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 提供元の個人関連情報取扱事業者が本人の同意の取得を代行する場合であっても、同意を取得する主体が提供先の第三者であることに変わりはない

通則編ガイドライン3-7-2-2は、法第31条第1項第1号の本人の同意を取得する主体は提供先の第三者であり、提供元が同意取得を代行する場合も、提供先の第三者が同意取得の主体であることに変わりはないとしています。よって2が正しいです。 1:ウェブサイト上で同意を取得する場合は、示すべき事項を記載するのみでは足りず、ボタンのクリックを求める方法等によらなければなりません(3-7-2-3)。 3:法第31条第2項は第28条第3項を準用しますが、「本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」の部分を「講じ」と読み替えており、本人への情報提供の義務はありません。 4:規則第28条第1項の記録事項は、同意を確認した旨、提供した年月日、第三者の氏名等、個人関連情報の項目で、本人を特定する事項は含まれません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第31条

関連キーワード: 個人関連情報・個人関連情報取扱事業者・本人の同意・同意取得の主体

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