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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第9問: 共同利用(法第27条第5項第3号)を行う際に、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項として、誤っているものはどれか。

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共同利用(法第27条第5項第3号)を行う際に、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 共同して利用される個人データの取得の方法

法第27条第5項第3号が、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くこととしている事項は、共同利用をする旨、共同して利用される個人データの項目(1)、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的(3)、当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名(4)である。「第三者に提供される個人データの取得の方法」はオプトアウトによる第三者提供で本人への通知等と委員会への届出をする事項(同条第2項第4号)であり、共同利用の事項には含まれないので、2が誤りで、これが正解。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第2項第4号、第5項第3号

関連キーワード: 共同利用・本人が容易に知り得る状態・オプトアウト・管理について責任を有する者

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