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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第4問: 個人データの漏えい等の報告対象となる事態と、報告及び本人への通知の方法について、個人情報保護法施行規則及び通則編ガイドライン上、誤っているものはどれか。

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個人データの漏えい等の報告対象となる事態と、報告及び本人への通知の方法について、個人情報保護法施行規則及び通則編ガイドライン上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 不正の目的によるおそれがある漏えい等の対象には、事業者が取得しようとしている個人情報は、個人データとして扱う予定であっても、まだ取得していないため含まれない。

施行規則第7条第3号は、不正の目的をもって行われたおそれがある行為による漏えい等の対象となる個人データに、事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって個人データとして取り扱われることが予定されているものを含めている。まだ取得していないことを理由に除く1は誤りで、これが正解。 2は同規則第8条第3項第2号のとおりで、委員会に報告する場合は原則として電子情報処理組織を使用する方法による(同項第1号)。 3は同規則第10条のとおり。 4は通則編3-5-3(個人情報保護委員会への報告)のとおりで、確報の期限は同規則第8条第2項が定めている。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条、個人情報の保護に関する法律施行規則第7条第3号、第8条第3項、第10条

関連キーワード: 漏えい等・本人への通知・電子情報処理組織・不正の目的・速報

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