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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第65問: 保有個人データに関する規律(法第32条から第39条まで)の各規定が対象とする請求等の範囲について、正しいものはどれか。

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保有個人データに関する規律(法第32条から第39条まで)の各規定が対象とする請求等の範囲について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 訴えの事前請求(法第39条)の対象に、利用目的の通知の求め(法第32条第2項)は含まれない。

法第39条第1項は、訴えの事前請求の対象を、法第33条第1項、第34条第1項又は第35条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求に係る訴えとしており、法第32条第2項の利用目的の通知の求めは含まれないので、1が正しい。 2は誤り。法第38条第1項で手数料を徴収できるのは、利用目的の通知を求められたとき又は開示の請求を受けたときである。 3は誤り。法第36条は、措置をとらない旨を通知する場合のほか、その措置と異なる措置をとる旨を通知する場合も、理由を説明するよう努めなければならないと定めている。 4は誤り。法第33条第5項は、同条第1項から第3項までを第三者提供記録について準用している。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第5項、第36条、第38条第1項、第39条第1項

関連キーワード: 保有個人データ・事前請求・手数料・理由の説明・第三者提供記録

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