個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第64問: 保有個人データの内容に誤りがあるとして本人から訂正等の請求を受けた場合について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 66%
保有個人データの内容に誤りがあるとして本人から訂正等の請求を受けた場合について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 他の法令に訂正等の特別の手続が定められている場合は、個人情報保護法の訂正等の規定ではなく、その法令が適用される。
法第34条第2項は「その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き」と定め、通則編3-8-4はその場合には同条第1項及び第2項は適用されず当該他の法令の規定が適用されるとしており、3が正しい。 1は誤り。同条第3項の通知は「遅滞なく」行うもので、日数の期限はない。2週間は法第39条の訴えの事前請求の期間である。 2は誤り。同条第2項は「利用目的の達成に必要な範囲内において」調査と訂正等を行うと定め、ガイドラインも利用目的からみて訂正等が必要でない場合は訂正等を行う必要はないとしている(行わない旨の通知は要る)。 4は誤り。同条第1項の訂正等は、内容の訂正、追加又は削除である。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第34条
関連キーワード: 訂正等・特別の手続・利用目的・遅滞なく
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