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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第63問: 保有個人データの開示請求と第三者提供記録の開示請求の関係について、正しいものはどれか。

問題 63 / 65あと 2 問で 100% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

保有個人データの開示請求と第三者提供記録の開示請求の関係について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. いずれも法第33条に基づき請求でき、第三者提供記録については同条第5項が準用の形で定めている

法第33条第1項から第3項までが保有個人データの開示について定め、同条第5項が、これらの規定を法第29条第1項及び第30条第3項の記録(第三者提供記録)について準用すると定めています。2020年改正により、自己の個人データが誰に提供され誰から取得されたかを本人が確認できるようになりました。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第33条第5項

関連キーワード: 第三者提供記録の開示・準用・令和2年改正・個人情報の保護に関する法律第33条第5項

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