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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第62問: 匿名加工情報の提供を受けた匿名加工情報取扱事業者が、その匿名加工情報をさらに第三者に提供する場合(法第44条)について、個人情報保護法、同法施行規則及びガイドラ

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中級

匿名加工情報の提供を受けた匿名加工情報取扱事業者が、その匿名加工情報をさらに第三者に提供する場合(法第44条)について、個人情報保護法、同法施行規則及びガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 項目と加工方法が同じものを同じ方法で継続して提供する旨を最初に公表すれば、以後の公表は先の公表で足りる。

法第44条は、匿名加工情報を第三者に提供するときは、あらかじめ項目と提供の方法を公表し、提供先に匿名加工情報である旨を明示しなければならないとしています(公表と明示の方法は施行規則第38条)。ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)3-2-5は、項目と加工方法が同じ匿名加工情報を同じ方法で反復・継続して提供する場合、最初の公表で継続的に提供する旨を明らかにしておけば、その後の提供に係る公表は先の公表で行われたものと解されるとしています(2が正しい)。明示には、提供先が知っている場合の例外はありません(1は誤り)。インターネット等で公開する行為も不特定多数への第三者提供に当たります(3は誤り)。公表は提供の後ではなく、あらかじめ行います(4は誤り)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第44条、個人情報の保護に関する法律施行規則第37条、第38条

関連キーワード: 匿名加工情報・第三者に提供・公表・明示

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