個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第61問: 仮名加工情報と個人情報の関係について、個人情報保護法及び個人情報保護委員会のガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)上、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 40%
仮名加工情報と個人情報の関係について、個人情報保護法及び個人情報保護委員会のガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 提供を受けた事業者が元の個人情報や削除情報等を持たず、容易に照合できない状態にあれば、その仮名加工情報はその事業者にとって個人情報に当たらない。
ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2-1は、仮名加工情報の提供を受けた事業者が作成の元となった個人情報や削除情報等を保有していない等により、容易に照合でき特定の個人を識別できる状態にない場合、その仮名加工情報は個人情報(法第2条第1項)に該当しないとしており、3が正しい。 1は誤り。同項は、元の個人情報や削除情報等を保有している等により容易に照合でき特定の個人を識別できる状態にあれば個人情報に当たるとしている。削除情報等を消去しても、保有し続けている元の個人情報と容易に照合して特定の個人を識別できる状態なら個人情報に当たり、削除情報等の消去だけで個人情報でなくなるとはいえない。 2は誤り。法第42条第1項により、個人情報でない仮名加工情報は、法令に基づく場合を除き第三者に提供できない。 4は誤り。法第41条第9項により、仮名加工情報には漏えい等の報告と本人への通知を定める法第26条が適用されない。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第2条第1項、第5項、第41条第9項、第42条第1項
関連キーワード: 仮名加工情報・削除情報等・容易に照合・第三者に提供
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