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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第60問: 開示等の請求等への対応の仕組みを事業者が整える場合について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

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中級

開示等の請求等への対応の仕組みを事業者が整える場合について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 事業者から対象の特定に足りる事項の提示を求められても、本人は開示を請求する範囲を一部に限定する義務を負わない。

通則編3-8-7は、法第37条第2項前段は本人に開示を請求する範囲を一部に限定する義務を課すものではなく、事業者に範囲を限定させる権利を認めるものでもないとしており、1が正しい。 2は誤り。同条第4項は、本人に過重な負担を課するものとならないよう「配慮しなければならない」と定める義務である。 3は誤り。受付方法を含む請求等に応じる手続は、法第32条第1項第3号により本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置けば足りる。 4は誤り。法第37条第2項前段により事業者は対象の特定に足りる事項の提示を求めることができ、ガイドラインは住所、ID、パスワード、会員番号等を例に挙げている。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第37条第2項、第4項、第32条第1項第3号

関連キーワード: 開示等の請求等・過重な負担・本人の知り得る状態・受付方法

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