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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第55問: 個人情報取扱事業者が法第37条第1項により開示等の請求等を受け付ける方法を定める場合に、施行令第12条が、受け付ける方法として定めることができる事項に掲げている

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個人情報取扱事業者が法第37条第1項により開示等の請求等を受け付ける方法を定める場合に、施行令第12条が、受け付ける方法として定めることができる事項に掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 保有個人データの利用目的の通知や開示をする際に徴収する手数料の徴収方法

法第37条第1項は、事業者が政令で定めるところにより開示等の請求等を受け付ける方法を定めることができるとし、施行令第12条は、定めることができる事項として、申出先、提出すべき書面の様式その他の方式、本人又は代理人であることの確認の方法、法第38条第1項の手数料の徴収方法を掲げています(4が正しい)。回答までの期限は掲げられておらず、開示は遅滞なく行います(法第33条第2項。1は誤り)。開示の方法は、本人が請求した方法によるのが原則です(同条第1項・第2項。2は誤り)。開示等の請求等は代理人によってすることができ(法第37条第3項)、代理人の範囲は施行令第13条が定めています。事業者が定めることができるのは代理人であることの確認の方法です(3は誤り)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第1項・第2項、第37条第1項・第3項、個人情報の保護に関する法律施行令第12条、第13条

関連キーワード: 開示等の請求等・受け付ける方法・手数料・代理人

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