個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第53問: 法第32条第1項第1号は、保有個人データに関し、個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに、法人にあっては( )を本人の知り得る状態に置くことを求めている。
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中級推定正答率 約 57%
法第32条第1項第1号は、保有個人データに関し、個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに、法人にあっては( )を本人の知り得る状態に置くことを求めている。( )に入るものとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. その代表者の氏名
法第32条第1項第1号は、保有個人データに関し本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置く事項として、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を定めています(4が正しい)。本人が開示等の請求等を行う相手方を特定できるようにするための事項で、事業者が外国に所在する場合は当該外国の名称も含みます(通則編ガイドライン3-8-1)。1の取扱責任者の氏名、2の設立の年月日や資本金の額、3の法人番号は、同項各号にも、同項第4号を受けた施行令第10条各号にも掲げられていません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項第1号
関連キーワード: 保有個人データ・本人の知り得る状態・氏名又は名称・法人
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