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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第51問: 保有個人データに関する本人からの求めや請求を受けた個人情報取扱事業者が本人に行う次の通知のうち、法の規定上、「その旨」に加えて、通知に含めなければならないとされ

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中級

保有個人データに関する本人からの求めや請求を受けた個人情報取扱事業者が本人に行う次の通知のうち、法の規定上、「その旨」に加えて、通知に含めなければならないとされている事項はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 保有個人データの内容を訂正したときの、訂正した内容

法第34条第3項は、訂正等を行ったときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならないとしており、2が正しいものです。1と3は法第35条第7項の通知で、利用停止等(消去を含む)を行ったときも、第三者への提供を停止したときも、通知するのは「その旨」とされ、消去した項目や提供先の名称を含める定めはありません。 4は法第32条第3項の通知で、通知するのは「その旨」です。措置をとらない旨を通知する場合の理由の説明は、法第36条で説明するよう努めなければならないとされる努力義務にとどまり、通知に含めなければならない事項ではありません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第32条第3項、第34条第3項、第35条第7項、第36条

関連キーワード: 保有個人データ・通知・利用停止等・理由の説明

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