個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第50問: 保有個人データの開示に関し、第三者提供記録が開示対象から除かれる場合について、正しいものはどれか。
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保有個人データの開示に関し、第三者提供記録が開示対象から除かれる場合について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものは除かれる
法第33条第5項は、同条第1項から第3項までの規定を第三者提供記録について準用するとしつつ、括弧書で「その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものを除く」としています。保有個人データ自体の除外(法第16条第4項)と同様の考え方です。本人の同意を得て提供した際の記録も開示の対象となり、他方、国内の委託先への委託に伴う提供は第三者提供に当たらず記録の作成義務もないため(法第29条第1項ただし書)、第三者提供記録は生じません。除外に当たらない限り、法第33条第2項ただし書の事由がある場合を除き開示は義務であり、開示の可否を事業者が自由に決められるわけではありません。開示しない旨を決定したときは遅滞なく本人に通知し、法第36条により理由の説明にも努めます。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第5項
関連キーワード: 第三者提供記録・開示の除外・公益その他の利益・個人情報の保護に関する法律第33条第5項
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