個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第47問: 保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先を本人の知り得る状態に置くことについて、個人情報保護法、同法施行令及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先を本人の知り得る状態に置くことについて、個人情報保護法、同法施行令及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 苦情の申出先を示しておくことは、法第40条の苦情の処理が努力義務であるのと異なり、法律上の義務とされている。
法第32条第1項第4号を受けた施行令第10条第2号は、事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先を、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に「置かなければならない」事項としており、苦情の処理に「努めなければならない」とする法第40条第1項の努力義務とは異なります(4が正しい)。通則編ガイドライン3-8-1⑤は、申出先の例として担当窓口名・係名、郵送用住所、受付電話番号を挙げており、担当者の氏名は求めていません(1は誤り)。対象事業者は、自らの申出先に加えて、団体の名称と苦情の解決の申出先も置きます(施行令第10条第3号。2は誤り)。求められるのは本人の知り得る状態に置くことで、取得の際の本人への通知ではありません(3は誤り)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項第4号、第40条第1項、個人情報の保護に関する法律施行令第10条第2号・第3号
関連キーワード: 苦情の申出先・本人の知り得る状態・認定個人情報保護団体・保有個人データ
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