個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第38問: 開示等の請求等を代理人によって行う場合について、個人情報保護法及び同法施行令の定めとして正しいものはどれか。
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開示等の請求等を代理人によって行う場合について、個人情報保護法及び同法施行令の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 成年被後見人の法定代理人は、開示等の請求等をすることができる代理人に掲げられている
法第37条第3項は、開示等の請求等は政令で定めるところにより代理人によってすることができると定め、施行令第13条は、その代理人を①未成年者又は成年被後見人の法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人と定めています(4が正しい)。 1は、代理人の範囲を定めているのが個人情報保護委員会規則ではなく政令(施行令)なので誤りです。2の被保佐人の保佐人は、施行令第13条第1号に掲げられていません。3について、代理人による請求は法律が認めるもので、事業者が受付の方法として定めることができるのは、申出先・書面の様式・本人又は代理人であることの確認の方法・手数料の徴収方法です(施行令第12条)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第37条第3項、個人情報の保護に関する法律施行令第13条
関連キーワード: 開示等の請求等・代理人・法定代理人・委任
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