個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第37問: 保有個人データの利用目的の公表について、法第21条第4項第1号から第3号に該当する場合の取扱いとして正しいものはどれか。
保有個人データの利用目的の公表について、法第21条第4項第1号から第3号に該当する場合の取扱いとして正しいものはどれか。
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正解: 3. 当該場合に該当する保有個人データの利用目的は、本人の知り得る状態に置く対象から除かれる
法第32条第1項第2号は「全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)」と定めており、本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合、事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合、国等の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、公表の対象から除かれます。法第32条第2項第2号も同様の除外を定めています。
根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項第2号
関連キーワード: 公表事項の除外・法第21条第4項との連動・個人情報の保護に関する法律第32条
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