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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第37問: 保有個人データの利用目的の公表について、法第21条第4項第1号から第3号に該当する場合の取扱いとして正しいものはどれか。

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中級

保有個人データの利用目的の公表について、法第21条第4項第1号から第3号に該当する場合の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 当該場合に該当する保有個人データの利用目的は、本人の知り得る状態に置く対象から除かれる

法第32条第1項第2号は「全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)」と定めており、本人や第三者の権利利益を害するおそれがある場合、事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合、国等の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合には、公表の対象から除かれます。法第32条第2項第2号も同様の除外を定めています。公表しない場合に理由を付して個人情報保護委員会の承認を受けるといった手続は法に置かれていません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項第2号

関連キーワード: 公表事項の除外・法第21条第4項との連動・個人情報の保護に関する法律第32条

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