個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第36問: 匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者が、自ら当該匿名加工情報を取り扱う場合の識別行為の禁止(法第43条第5項)について、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工
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匿名加工情報を作成した個人情報取扱事業者が、自ら当該匿名加工情報を取り扱う場合の識別行為の禁止(法第43条第5項)について、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 本人を識別するために、作成した匿名加工情報を、他の事業者から提供を受けた匿名加工情報と照合することも禁止される。
法第43条第5項は、匿名加工情報を作成して自ら取り扱う事業者に対し、作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合することを禁じています。ガイドライン3-2-6は、この「他の情報」に限定はなく、個人情報、個人関連情報、仮名加工情報及び匿名加工情報を含む情報全般との照合が禁止されるとしており、3が正しいものです。 2は誤りで、同項が禁じるのは照合で、削除した記述等や加工方法の情報の取得の禁止は、他者が作成したものを扱う事業者についての法第45条の定めです。 1は誤りで、匿名加工情報を個人と関係のない情報(気象情報、交通情報など)とともに傾向を統計的に分析することは、識別行為に当たらない事例に挙げられています。 4は誤りで、作成の元となった個人情報を個人情報として利用目的の範囲内で取り扱うことは妨げられず、その場合の照合も禁止されていません(3-2-6※1)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第43条第5項、第45条
関連キーワード: 匿名加工情報・識別行為・照合・統計
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