個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第35問: 保有個人データに関する開示等の請求等(法第32条から第39条まで)の対象になるかどうかについて、正しいものはどれか。
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保有個人データに関する開示等の請求等(法第32条から第39条まで)の対象になるかどうかについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 匿名加工情報は、個人情報ではなく保有個人データにも当たらないため、開示等の請求の対象とならない
匿名加工情報は、特定の個人を識別できず、作成に用いた個人情報を復元できないように加工したもので(法第2条第6項)、個人情報に当たりません。そのため、保有個人データを対象とする法第32条から第39条までの開示等の請求の対象になりません(4が正しい)。1について、第三者提供記録には法第33条第5項で開示の規定が準用され、開示の請求の対象です。2について、保有個人データから除かれるのは存否が明らかになると公益その他の利益が害されるもの(法第16条第4項・施行令第5条)で、消去までの期間による除外は令和2年改正で廃止されています。3について、仮名加工情報である保有個人データには法第41条第9項により法第32条から第39条までが適用されません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第2条第6項
関連キーワード: 匿名加工情報・保有個人データ・開示等の請求・第三者提供記録・仮名加工情報
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