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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第34問: 匿名加工情報の作成基準について、個人情報保護法施行規則が定める措置に含まれないものはどれか。

問題 34 / 65あと 5 問で 60% に到達
上級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

匿名加工情報の作成基準について、個人情報保護法施行規則が定める措置に含まれないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 匿名加工情報に含まれる数値をすべて0に置き換えること

個人情報保護法施行規則第34条は、匿名加工情報の作成基準として、①特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部の削除、②個人識別符号の全部の削除、③情報を相互に連結する符号の削除、④特異な記述等の削除、⑤個人情報データベース等の性質を勘案したその他の適切な措置、を定めています。数値を一律に0にすることは有用性を失わせるだけで、基準として定められていません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第43条第1項

関連キーワード: 匿名加工情報の加工基準・特異な記述等・連結符号

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