個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第34問: 個人情報保護法施行規則第34条が定める匿名加工情報の作成の方法に関する基準について、誤っているものはどれか。
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個人情報保護法施行規則第34条が定める匿名加工情報の作成の方法に関する基準について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 特定の個人を識別することができる記述等については、一部の削除では足りず、全部を削除する措置が求められる
施行規則第34条第1号は、特定の個人を識別することができる記述等について「全部又は一部」を削除すること(復元できる規則性を有しない方法による置換えを含む)を定めており、常に全部の削除を求めるものではありません。したがって2が誤りです。 1は同条第2号(個人識別符号の全部の削除)、3は同条第3号の括弧書(現に個人情報取扱事業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る)、4は同条第5号(個人情報データベース等の性質を勘案した適切な措置)のとおりで、いずれも正しい記述です。これらの基準は法第43条第1項の委任を受けて定められています。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第43条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第34条
関連キーワード: 匿名加工情報・個人識別符号・連結する符号・個人情報データベース等
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