個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第27問: 保有個人データの訂正等の請求を受けた事業者の調査と対応について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
保有個人データの訂正等の請求を受けた事業者の調査と対応について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 利用目的からみて訂正等が必要でない場合は、保有個人データの内容が事実でなくても、訂正等を行う必要はない。
法第34条第2項は、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき訂正等を行わなければならないと定めています。ガイドライン3-8-4(※2)は、利用目的からみて訂正等が必要ではない場合や、誤りである旨の指摘が正しくない場合は訂正等を行う必要はないとしています(肢4)。ただし、その場合も遅滞なく訂正等を行わない旨を本人に通知しなければなりません(同条第3項。肢2)。他の法令に特別の手続が定められている場合は、同条第1項・第2項は適用されず、その法令の規定が適用されます(肢1)。「削除」とは不要な情報を除くことをいいます(※1。肢3)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第34条第2項・第3項
関連キーワード: 訂正等・必要な調査・特別の手続・削除
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